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変更登記(へんこうとうき)

登記後に登記事項の一部に実体関係と不一致が生じた場合に、これらを一致させるためになす登記をいう。変更登記には、不動産の表示変更登記(不動産登記法81条1項、93条の5第1項)、登記名義人表示変更登記(同法81条3項、93条の5第3項)、ならびに権利の変更登記(同法56条)がある。権利の変更登記は、権利の内容の変更について当事者の共同申請によりするのが原則である。この場合、実体法上および手続法上の利害関係人がいるときは、その者の承諾書またはこれに対抗できる裁判の謄本の添付を要し、この場合は附記登記による(同法)。ただし、前記書面を添付できなくても、それが手続法上の利害関係人のみの場合は、既存登記に遅れた順位の主登記だけで変更できる。登記の当初からその一部に錯誤または遺漏のあるときの訂正補完は、更正登記でなされる(同法63条、64条)。

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