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物権
(ぶっけん)
一定の物を、直接に支配して、利益を受ける、排他的な権利です。種類は、法律で定められる(物権法定主義175条)民法の認める物権:所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権の計10個です。[→物権的請求権]
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