分筆・合筆(ぶんひつ・がっぴつ)
一筆の土地を分けてすう筆にすることを分筆といい、数筆の土地を合わせて一筆とすることを合筆という。どちらも土地の物理的形状に関係なく登記簿上の所属籍を変更する人為的な処分である。分筆・合筆の登記はともに所有者の自由な申請による(不動産登記法81条の2第1項)が、例外として、分筆については、�^貮�の土地の一部が別地目をなったとき、��一部が地番区域を異にするに至ったときには、登記官の職権で分筆登記をすることを要する(同条第4項)。合筆については、�―衢�者を異にする土地、�⇔拈椶靴覆づ效蓮↓C枠峩莪茲魄曚砲垢訶效蓮↓っ鰐椶魄曚砲垢訶效蓮↓ソ衢�権および承役地で地役権の登記以外の権利登記のある土地(同法81条の3第1項)、��所有権の登記のない土地と登記のある土地(同条第2項)については合筆登記はなしえない。