更新料(こうしんりょう)
契約で定めた期間が満了した後、さらに一定期間同一の契約を続けるのに際して、当事者の一方から相手方に支払われる金銭のことです。一般には、賃貸借契約の期間更新に際して借主から貸主に対して支払われるものを指します。家賃の1〜2ヶ月分、借地権価格の5〜10%程度が更新料とされることが多いです。借家法、借地法は借家人・借家人保護を図り、家主・地主の更新拒絶を制限し、契約が更新されることを原則としていることから、借家人・借地人は更新料を支払わなくても契約を更新することが可能です。賃貸借契約締結の際、更新料の支払が特約されていた場合でも、賃借人はその更新料を支払わなくても契約を更新することができると解されています。また、更新料支払義務の不履行を理由として、賃貸借契約を解除することも原則として許されないとされています。しかし、更新の可否に関する紛争を回避し、賃貸人と賃借人との継続的契約関係を円満に行なう目的で、両者の合意によって、更新料の支払が行なわれることがあります。 〔⇒更新拒絶等の正当事由〕