債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)
債権者甲が債務者乙に対する債権を保全するため、乙に代わって乙の権利を行使しうる権利をいう。甲の債権は金銭債権のみならず、所有権移転登記請求権などでもよい。乙の権利は第三者丙に対する金銭債権、登記請求権等種々のものがありうるが、乙でなければ行使できないような一身専属権は除外される。ただし債権者代位権は甲の債権の保全のため認められるのであるから、甲の債権が金銭債権の場合には、乙が他に財産を有し、甲がそれから弁済を受けられるような場合には認められない。また甲の債権が弁済期未到来の場合には、保存行為を除き裁判上の代位によらなければならない。