再売買の予約(さいばいばいのよやく)
売買とくに不動産の売買をする際、将来売主が再びその目的物を買い戻すことを予約しておくことをいう。通常売主から一方的に売買を完結させる旨の意思表示をすれば、再売買契約が成立する一方の予約がなされる。はじめの売買契約による所有権移転登記のとき、予約上の権利の仮登記をしておけば、第三者にも対抗できる。再売買の予約は、買戻しと並んで、買主が売主に信用を与えるとき担保の目的でされることがあったが、現在では、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約等による仮登記担保を利用することが多く、再売買の予約、買戻しはほとんどその例をみない。