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市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうよていくいき)

大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することで計画的な市街化を図るため、昭和49年の都計法の改正によって設けられた区域をいう。大規模開発事業に関する基本的事項を予定区域に関する都市計画として定めると、当該区域内における建築物の建築等に対して厳しい制限が加えられる一方で、一定期間内に、事業認可等の申請が義務づけられている。予定区域の対象となるのは、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設および流通業務団地である。

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