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自己借地権
(じこしゃくちけん)
自己の土地において自らを借地権者とする借地権のこと。マンションなどのように他人とその土地を共有するときに限り、自らの土地の借地権は認められる。また、他人と共有する場合には、借地権が借地権設定者に帰した場合でもその借地権は消滅しない。
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