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借家権の対抗力(しゃくやけんのたいこうりょく)

借家人が、目的家屋の譲受人や二重に賃借りした者に対して、自己の賃借権を主張しうることをいう。家主甲が乙に賃貸した家屋を丙に売ると、乙は本来丙に対して賃借権を主張できないので、民法は乙が賃借権の登記をすれば丙に対抗しうるものとした(同法605条)が、この場合甲は乙の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで借地借家法は、乙にこの登記がなくとも、建物の引渡しさえあれば丙に対抗しうるものとし(同法31条)、借家人乙の保護を図った。

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