住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
住宅の基本的な品質・性能について、住宅販売業者等による最長10年間の長期保証を行う制度。住宅供給業者の信頼性向上および供給体制の整備を実現する制度であり、瑕疵等をめぐるトラブル防止機能も備える事から、消費者保護的見地からも、その普及推進が図られている。この制度は、一戸建住宅を適用対象として昭和55年度に設けられ、昭和57年に設立された(財)性能保証住宅登録機構に登録された建設業者の申請により機構が審査を行い合格した新築戸建住宅を登録する。登録業者は、登録住宅の所有者に対し、構造上重要な部分(基礎、床、屋根等)については10年間、その他の部分については1〜2年間瑕疵を保証するもので、保証期間内に瑕疵が発生した時は登録業者が無料で補修し、補修に多額の費用がかかるときは、保証保険により保証金が支払われる仕組みとなっている。平成5年1月からは新築分譲マンション等の共同住宅等、共同住宅についても適用対象として制度拡充された。共同住宅等の場合、登録業者(住宅販売業者および住宅建設業者)が保証機構の定める基準に基づき建設し、現場審査に合格した住宅について登録し、保証を行うものである。(財)ベターリビングが実施する「有料集合住宅認定事業」に基づき認定された住宅の瑕疵保証についても原則として当制度によることとされている。