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準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)

心神耗弱者(しんしんこうじゃくしゃ)または浪費者で、家庭裁判所によって準禁治産の宣告を受けた者をいう(民法11条以下)。無能力者の一種である。心神耗弱というのは、精神障害のため判断能力に欠けることをいうが、心神喪失よりは軽く、やや成長した未成年者と同程度の精神能力を有する場合である。家庭裁判所は、本人、配偶者、4等親内の親族等の申立てにより心神状況の鑑定をしたうえで準禁治産の宣告をする(家事審判規則30条等参照)。準禁治産者には保佐人が付けられ、不動産の売買等重要な財産行為をするときには、その同意を必要とし、その同意のない準禁治産者の行為は取り消すことができることとなっている(民法12条)。準禁治産者でないことの確認は、戸籍謄本もしくは、市町村(特別区を含む)長の発行する準禁治産者ではないとする証明書を提出させることにより確認できる。〔⇒行為能力、禁治産者〕

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