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センター分かれの原則(せんたーわかれのげんそく)

宅建業者が指定流通機構に情報を登録し、そのシステムを通じて契約を成立させた場合、情報を登録した会員と、買い手を探してきた会員は、媒介手数料を折半するのであるが、このように流通機構等を中心として売主側、買主側に分かれて、それぞれの側の一方から媒介報酬を受領するこという。

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