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線引き(せんひき)

線引きをどのように行なうかは、原則的に都道府県の権限に委ねられている(都市計画法15条1項)。市街化区域は建築・造成が原則的に自由だが、市街化調整区域は建築・造成が禁止されているので、この線引きは地域住民の生活に非常に大きな影響を与えることになる。一般的には、農村地帯であっても、市街化区域になれば地価が跳ね上がるので、地元住民は「市街化区域」に線引きされることを望むことが多い。その反面、地元自治体(市町村)は、市街化区域では施設整備(道路・上下水道の建設や小学校の建設など)を行なう義務が発生するので、予算の関係から市街化区域を拡大したくないというケースが多い。このため住民と自治体の間で利害が対立するケースがよく見られる。

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