贈与(ぞうよ)
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える契約をいう(民法549条以下)。無償契約の典型であり、親族間で扶養や法定相続分の調整等を目的として行われるほか、詐害行為としてもなされることが多い。合意だけでその効力を生ずるいわゆる諾成契約であるが、書面によらない贈与は原則として取り消すこと(撤回)ができる(同法550条)。「書面による」とは、正式な贈与契約書のほか、広く贈与の意思が書面中に表れていればよいと解されている。なお、贈与は無償契約であるから、贈与者は目的たる物または権利の瑕疵または欠陥について、原則として担保責任を負わない(同法551条)。