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宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の外側でも指定されることがある。宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第8条)。

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