不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかのかんするほうりつ)
「不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格および不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資する」ことを目的とし、昭和38年に制定公布された法律である。同法によって、不動産鑑定業者の登録を受けない者が不動産の鑑定評価を業として行うことは禁止された。さらに不動産鑑定士になるための専門的知識を有するか否かの試験、登録、不動産鑑定業の登録、業務・責務、鑑定評価書の交付等が規定され、不動産鑑定評価制度が発足した。