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防火地域・準防火地域(ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき)

市街地における火災の危険を防除するために定める地域地区の一種であり、区域内においては、建築物の規模に応じて十分な耐火性能をもった建築物でなければ建築できないこととなる。個々の建築物の防火措置については、建基法の単体規定により、その用途、規模等に応じて耐火建築物にすべきこと等が定められているが、建築物が多数集積している市街地や重要な都市機能が集中している地区について、市街地の防火上の安全性を広範囲に確保するためには、この措置だけでは十分ではないので、一定の区域全体について集団的に防火措置を講じようとするものである(都計法9条13項、建基法61条〜67条)。

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