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埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)

文化財保護法により、土地所有者や占有者が遺跡等を発見し文化庁に届け出て、保護のための調査を必要とした場合、または地方公共団体が指定をした場合に埋蔵文化財とみなされ、期間や区域を定めて現状の変更が禁止されたり、停止されたりすることがある。

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