用語辞典
会社情報
店舗案内
お問い合わせ
用語辞典
世田谷不動産 健ハウジングHOME
>
用語辞典
宅地建物取引業者
(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
宅地建物取引業の免許を受けて、業を営む者をいう(宅建業法2条3号)。宅建業者者には、建設大臣の免許を受けた者(2以上の都道府県に事務所を設置して業を営む者)と都道府県知事の免許を受けた者があるが、知事免許の者も日本全国で業を営むことができることに変わりはない。なお、宅地建物取引業を営む信託会社および信託業務を兼営する銀行は、建設大臣に宅地建物取引業を営む旨を届け出ることにより、建設大臣の免許を受けた宅建業者とみなされる(宅建業法77条)。
こんな用語も知っておくと便利です
広告の開始時期の制限 (こうこくのかいしじきのせいげん)
誇大広告等の禁止 (こだいこうこくとうのきんし)
指示 (しじ)
指定講習(宅建業法16条3項の規定に基づく指定講習) (していこうしゅう(たくけんぎょうほうじゅうろくじょうさんこうのきていにもとづくしていこうしゅう))
指定保管機関 (していほかんきかん)
指定保証機関 (していほしょうきかん)
指導・助言・勧告 (しどう・じょげん・かんこく)
支払金・預り金の保全 (しはらいきん・あずかりきんのほぜん)
守秘義務 (しゅひぎむ)
書面の交付義務 (しょめんのこうふぎむ)
カテゴリー
不動産業務
宅地建物取引業法
法令上の制限
民事法
不動産税制
政策・制度
時事
ア行
|
カ行
|
サ行
|
タ行
|
ナ行
|
ハ行
|
マ行
|
ヤ行
|
ラ行
|
ワ行
キーワード
検索対象
用語名のみ
用語名と解説
購入手順
売買・税金のお話
住宅ローン情報
不動産用語辞典
不動産Q&A
お引越し情報
不動産トピックス
公示地価
セキュリティ対策
学区域情報
知りたいコラム
買いたい
東京の不動産物件
My住まい
利回り.JP
アーバニティ
建築施工事例
リノベーション
動画で見る
ご購入者の声
現地見学お申込み
買いたいコラム
売りたい
売却システム
価格査定システム
賃貸依頼
土地求む
売りたいコラム
知りたい
購入手順
売買・税金のお話
住宅ローン情報
不動産用語辞典
不動産Q&A
お引越し情報
不動産トピックス
公示地価
セキュリティ対策
学区域情報
知りたいコラム
KEN HOUSING
新着情報
今月の広告
もれなくプレゼント
ご成約キャンペーン
会社情報
店舗案内
お客様紹介
お問い合わせ
社員ブログ
サイトマップ
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社