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宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)

宅地建物取引業の免許を受けて、業を営む者をいう(宅建業法2条3号)。宅建業者者には、建設大臣の免許を受けた者(2以上の都道府県に事務所を設置して業を営む者)と都道府県知事の免許を受けた者があるが、知事免許の者も日本全国で業を営むことができることに変わりはない。なお、宅地建物取引業を営む信託会社および信託業務を兼営する銀行は、建設大臣に宅地建物取引業を営む旨を届け出ることにより、建設大臣の免許を受けた宅建業者とみなされる(宅建業法77条)。

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