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損害賠償額の予定等の制限(そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)

債務不履行による契約解除がなされた場合に請求できる損害賠償などの金額は、合計して物件の代金額の2割を超えてはならないという宅建業法。損害賠償額の予定とは、債務不履行の事実だけを証明すれば、予定した損害賠償額を請求できる特約のこと。違約金とは、損害賠償とは別に、債務不履行に備えた担保金のこと。2割を超える特約に関しては、超過分につき無効となる。なお、この制限は業者間取引には適用されない。

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