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成功報酬主義(せいこうほうしゅうしゅぎ)

媒介報酬は宅建業者が契約を成立させたことに対する成功報酬であり、媒介契約が成立しない限り、依頼者は宅建業者に対して報酬を支払う義務がないという考え。媒介契約が無効・取消しとなった場合、宅建業者は依頼者に報酬を請求できない。媒介契約約款では、契約が停止条件つきで成立した場合、停止条件が成就して初めて報酬請求ができるとしている。

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