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他人物件の売買の制限(たにんぶっけんのばいばいのせいげん)

他人の所有する物件の売買を行う際に、宅建業法で定められている制限。宅建業者は自己所有でない宅地建物の売買契約をすることを禁止されている。しかし、例外として他人の所有する物件を取得する契約(ただし、停止条件つきは不可)をしている場合や、未完成物件なら手付金等保全措置が講じられている場合には、売買を行ってもよい。なお、他人物件の売買の制限は、業者間取引には適用されない。〔⇒他人の権利の売買〕

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