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監督(かんとく)

建設大臣または都道府県知事が、宅建業者または宅地建物取引主任者等に対して、宅建業法に違反する行為をした等により、業務の停止を命ずる等(監督処分)のことをいう。その内容は、宅建業者に対しては、指示、業務の停止、免許の取消しであり、宅地建物取引主任者に対しては、指示、事務の禁止および登録の消除で、宅地建物取引主任者資格者に対しては、登録の消除である。宅建業法65条または68条の規定に基づく処分を行うにあたっては、あらかじめ公開による聴聞を行わなければならないこととなっている。なお、監督にはこのほかに、指導、助言、および勧告も含まれる。このような監督は、宅地建物取引業の健全な発展と取引の関係者が安心して取引を行えるようにすることをその目的としている。

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