用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

割賦販売契約の解除等の制限(かつふばいばいけいやくのかいじょとうのせいげん)

宅建業者が自ら売主となって不動産を割賦販売の方法で販売したときは、買主の割賦金の支払いが一日でも遅れると債務不履行を理由として契約を解除したり、期限の利益を喪失させて残代金の一括支払いを請求できる規定を定めることがあるが、このような規定は著しく買主の立場を損なうので、宅建業法はこれを制限している。すなわち割賦代金の支払いが遅れた場合、宅建業者は30日以上の期間を定めて買主に対して書面で催告し、この催告にもかかわらず買主がその期間内に支払わないときは、契約の解除または支払期限のきていない割賦金の支払を求めることができることとなっており、これに反する特約は無効である。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社