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帳簿の備え付け
(ちょうぼのそなえつけ)
宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引がある度にその内容を記載しなければならないという宅建業法。この帳簿がないと業者は営業を開始できない。帳簿の保存期間は各事業年度末日から5年。帳簿に記載する内容は、取引のあった年月日、宅地建物の所在および面積、取引の相手方の住所・氏名、取引金額、報酬金額など。
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