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無免許営業の禁止(むめんきょえいぎょうのきんし)

免許を取得していない者が宅建業を営むことや、宅建業を営む旨の表示・広告をすることを禁止する宅建業法。また、宅地建物取引業者は自分の名義を他人に貸すことも禁じられ、監督官庁の処分の対象となる。

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