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免許(宅地建物取引業)(めんきょ(たくちたてものとりひきぎょう))

一定の者の申請により本人の資格を免許基準により審査し、適法に営業のできる地位を与えることです。免許の申請人は取引主任者である必要はありません。免許には建設大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。知事免許の場合その免許を受けた都道府県以外でも営業活動ができますが、それは事務所を移転しないで営業活動だけができるという意味であって、事務所を免許を受けた都道府県以外の所へ移転して営業活動しようとするときは「免許換え」の必要があります。免許は受けた者のみに有効なのであって、業者が個人の場合の相続、法人(会社)の合併によっては承継されません。免許の有効期間は建設大臣免許も都道府県免許も取得の日から5年です。

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