特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)
建築行政全般をつかさどる行政機関で、建築主事を置く市町村の区域については、当該市町村長の長を、その他の市町村の区域については、都道府県知事をいいます。ただし、特別区または一部の事務のみを行う建築主事が置かれている市町村においては、当該特別区または市町村の長が行うこととされている事務に関する限り、当該特別区または市町村の長を特定行政庁とみなし、その他の事務については都道府県知事を特定行政庁とみなします(限定特定行政庁)。特定行政庁は、違反建築物に対する是正命令を行うほか、諸種の許可、認定、指定などを行う権限を有しています。