特定土地区画整理事業(とくていとちくかくせいりじぎょう)
土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業のことであり、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法により設けられている制度である。この特定土地区画整理事業は、�〇�業計画において、とくに共同住宅区および集合農地区を定めることができる、��換地計画において、義務教育施設用地および公営住宅等の用地を定めることができる等の特色に有しており、農地の所有者等にとって農業経営と住宅経営がしやすいようにするとともに、学校用地の取得が難しく、また、公的住宅が不足している大都市地域の特殊事情に対応するように措置されている。〔⇒促進区域〕