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不動産業者の教育研修(ふどうさんぎょうしゃのきょういくけんしゅう)

不動産業がより広い分野に拡大し、かつ、業務内容が高度化、複雑化してきたため、不動産業者に対する教育研修を強化する必要が高まっている。不動産業者の既存の研修としては、宅地建物取引主任者証の交付・更新時の法定公衆、宅地建物取引業に従事する初任従業者に対する研修((財)不動産流通近代化センターおよび近代化センターが認定した業界団体・企業が実施)、宅建業法16条3項の規定に基づく指定講習、宅建業法64条の6の規定に基づく保証協会による研修、、各業界団体または企業による任意の研修等があるが、更に一層拡充を図る必要がある。

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