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不動産特定共同事業法(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう)

経営基盤が脆弱な不動産会社が不動産共同投資事業を行ったことにより、事業参加者に被害が発生したことから、事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産共同投資事業の健全な発達に寄与するため、平成7年4月に施行された法律。 不動産取引による収益分配を目的とする任意組合契約、共有不動産の賃貸契約およびこれに類する契約の締結等を行う者に対し、許可制とすることや、業務規制、監督などが規定されている。

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