不動産融資の総量規制(ふどうさんゆうしのそうりょうきせい)
不動産融資の総量規制とは、金融機関の不動産業向け貸出し(融資)について、その増勢を総貸出しの増勢以下に抑制するという大蔵省の行政指導のことである。この総量規制は、金融機関の過剰な不動産業向け融資が地価高騰の大きな要因のひとつになっていたため、平成2年4月から平成3年12月まで実施されたもので、地価抑制に大きな効果をあげた。なお、同規制解除後、一定の数値に基づき抑制指導を行ういわゆるトリガー方式が採用されていたが、平成6年にはその適用が停止された。