報告・検査(ほうこく・けんさ)
建設大臣は宅地建物取引業を営むすべての者(いわゆるモグリの無免許業者を含む)に対して、また都道府県知事はその都道府県内で宅地建物取引業を営む者に対して、業の適正な運営を確保するため必要があるときは、�ゞ般海砲弔い読�要な報告を求め、�△泙燭呂修凌Π�に事務所その他業務を行う場所に立ち入らせ、帳簿、書類、その他業務に関係のある物件を検査できる(宅建業法72条1項)。また、建設大臣はすべての取引主任者に対して、都道尾府県知事はその登録を受けている宅地建物取引主任者およびその区域内で事務を行う宅地建物取引主任者に対して、必要な報告を求めることができる(同条2項)。