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木造3階建住宅(もくぞうさんかいだてじゅうたく)

建築基準法では、木造建築物の高さは13m以下、軒の高さは9m以下と定められており、階高を抑えることで木造でも3階建ての住宅が建てられる。ただし構造強度上、一般的な軸組構造の場合、1階部分の柱は13.5cm角以上、隅柱は通し柱とし、これらを金物で緊結するよう定められている。

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