役員(業法における)(やくいん(ぎょうほうにおける))
宅建業法でいう法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む、と定義されている(同法5条1項2号)。すなわち、これら例示されている役員のほか、発行済株式総数の5%以上の株式を有する株式や出資額の5%以上の額の出資者を含む実質的に業務運営に影響を及ぼす者を役員とし、これらの者が免許基準に則しているかどうかをチェックし、適切な免許制度の確立を図ろうとしている。