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旧借地権が設定された不動産が多い東京で借地権つき住宅を購入するのがおすすめの理由

不動産を購入するにあたっては土地と建物を両方購入するのが一般的なイメージです。実はコストを抑えてマイホームを購入するおすすめの方法として、借地権付き住宅を購入するという手があります。旧借地権と現在の借地権があってややこしい印象がありますが、今回は借地権の種類ごとの違いに関しても解説し、借地権付き住宅を購入する東京ならではのメリットもご紹介します。

そもそも借地権とは

そもそも借地権とは
借地権とは、建物を所有する目的で他人から土地を借りる権利のことです。建物以外の目的、駐車場や資材置き場などの用途には借地権のある土地は使用することはできません。借地人は地主に毎月地代を支払う必要があります。

旧借地権

旧借地権は1992年8月以前に借地契約が行われた土地に適用される借地権です。特徴としては借地人の権利が非常に強いこと。背景としては大正・昭和の戦争の時代に家の大黒柱である男性が戦死した家庭の、生活基盤を保護するという趣旨がありました。

非堅固な建物の場合は20年、堅固な建物の場合は30年と契約期間が定められています。契約時に契約期間の定めがない場合、非堅固な建物の場合は30年、堅固な建物の場合は60年とさらに長くなります。さらに契約期間が終了した場合も、非堅固な建物の場合は20年、堅固な建物の場合は30年で更新が可能です。

そして、基本的に借地人が希望する限り、地主は更新を拒否することはできません。更新が終了するケースは建物が朽廃することですが、この場合でも契約期間の定めがある場合は借地権は存続します。

このように旧借地権は借地人には極めて有利で、地主には極めて不利な法律でした。このため土地の貸出は敬遠され土地の取引が不活発になったため、国は現在の借地借家法を新たに定めました。

旧借地権が問題となるケース

旧借地権は、現在の借地借家法には自動的に更新されません。借地借家法に則った契約にするには、借地人と地主の双方同意のもと新たに契約を結び直す必要があります。しかし、借地人にとっては非常に有利な内容であるため、現在の借地借家法に契約を結び直すメリットはあまりありません。そのため、現在でも旧借地権が設定された土地が多いのが現状です。

借地人にとって旧借地権が問題となるケースは、借地権付きの建物を売却や賃貸に出すケースです。借地人は地主に承諾を得るためには「借地権価格」×10%程度となる譲渡承諾料を払う必要があります。また、建物を建て替える場合も承諾料や条件変更料が発生します。これらの承諾や費用は現行の借地借家法が適用された借地でも必要ですが、旧借地権の土地だと条件変更のタイミングで地主も借地借家法での契約に切り替えたいと考えるはずなので、各種の条件詰めや契約更新が難航することが予想されます。

この確認や承諾をきちんと取らないと、売却後に新しい借地人が結んだローン契約を地主が承諾しないといったトラブルが起こりえます。

現在の借地借家法とは

現在の借地借家法とは
地主にとっては不利益になることが多かった旧借地権を改良し、地主が土地を貸し出しやすくしたのが、1992年8月に施行された借地借家法です。借地権が2種類設けられ契約時に選べるようになりました。どのような借地権なのでしょうか。

普通借地権

普通借地権は旧借地権のバージョンアップと考えればいいです。普通借地権は30年間の契約期間が定められており、旧借地権と違い建物の堅固・非堅固で差はありません。また更新も1回目20年、それ以降は10年と一律です。

契約期間終了時には正当事由があれば、地主側が契約を更新しないという選択もできるようになりました。ただし、正当事由を満たすのはなかなかハードルが高いため、実際にはやはり借地人が守られていると言えます。家を建てて住んでいる借主にとっては安心できる材料です。

ちなみに正当事由とは
・地主が自分で土地を使いたい
・契約時に定めた内容と現在の土地の利用状況が明らかに変わっている
・地主が立退料や代替の土地を提供した
などが挙げられます。地主側が一方的に主張するだけでなく借地人側が納得をする必要があるため、そう簡単に認められません。

定期借地権

借地借家法で新たに加わったのが定期借地権です。定期借地権は期間に定めのある借地権で、最低50年の契約期間から設定できます。期間の定めがあるとはいえ、非常に長期の契約になるため自分が住む分にはある程度安心して結ぶことができる契約です。ただし、契約の延長はできません。契約終了時には更地にして地主に土地を返還する必要があります。

最近あった有名な返還例として、東京お台場大江戸温泉物語の返還が話題になりました。こちらは事業用定期借地権なので一般住宅とは異なりますが、契約延長不可、再契約不可となった実例です。1992年に定められた事業用定期借地権は10年以上20年以下の短期となっており(現在は10年以上50年未満に改正)、最長20年で東京都と大江戸温泉物語グループの契約となっていました。当時の法に則り、20年が経過した2021年に更地にして東京都に返還することが義務付けられたものです。

このように、現在法改正がされていても、契約締結当時の法が適用されるのが一般的なので、借地権が設定されている不動産の取引の際にはよくよく注意しましょう。

借地権つき住宅購入のメリット

借地権つき住宅購入のメリット
「なんだかややこしそう」と感じる借地権ですが、借地権付き住宅購入にはメリットが多くあります。特に東京の物件は旧借地権が適用される土地が非常に多いため、借地権つき住宅購入を検討できるのであれば選べる物件の幅が広がります。借地権つき住宅購入のメリットを理解して、賢い物件購入を行いましょう。

メリット1:土地にかかるコストが安い

借地権つき住宅購入の場合、土地代はかかりません。地主に毎月地代を支払う必要がありますが、一般的に土地を購入した場合と比べて半分から7割程度のコストになるようです。ただでさえ土地代が高い東京であれば、削減できるコストは非常に大きくなります。

メリット2:土地のコストがかからないため、広い土地に建物を建てられる

借地権つき住宅は一般的な建売や売建住宅と比べても、住宅の広さや設備などの内容をよくできることが多いです。これは土地にかかるコストが少ないため、その分住居に当てられることが理由です。東京でも広い土地に余裕のある住居を建てられる可能性があります。

メリット3:税金がかからない

借地権つき住宅で固定資産税がかかるのは住居のみです。土地は自分の財産ではないため課税対象ではありません。ただし、相続の際には借地権に対して相続税が発生します。

借地権付き住宅でコストを抑えて理想のマイホームを手に入れよう

借地権付き住宅でコストを抑えて理想のマイホームを手に入れよう
このように借地権つき住宅は、コストが抑えられ住宅の内容が良い物件が多いため、候補に加えるのがおすすめです。デメリットとしては土地が自分のものではないので、住宅ローンの融資を受けるときに審査が厳しくなる点。融資が受けにくいとなれば自己資金との兼ね合いになりますが、まずは不動産会社に相談するのが近道です。借地権付き住宅でコストを抑えて理想のマイホームを手に入れましょう。

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