換地(かんち)
土地区画整理事業地区内の宅地について、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地をいう。換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められ、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。換地を定める処分を換地処分というが、換地処分が行われると、従前の土地の上に存した権利は、地役権を除き換地上に移行する。また、一定の土地を従前の宅地の換地として定めないで、その土地を主として換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供する施設の用に供すべき宅地として認めることができ、これを一般に創設換地と称している。