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都道府県民税および市町村民税(とどうふけんみんぜいおよびしちょうそんみんぜい)

都道府県民税(市町村民税)は、都道府県内(市町村内)に住所を有する個人に均等割額および所得割額の合算額が課税され、事務所または事業所を有する法人に均等割額および法人税割額の合算額が課税される(地方税法24条、294条)。不動産の譲渡については、国税の場合と同様に分離課税とされる。住民税の申告は、個人確定申告提出者は省略だが、法人は申告納税である。

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