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不動産取得税(ふどうさんしょとくぜい)

土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、その不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法73条の2)。ここでいう取得とは、登記の有無や有償・無償を問わず、所有権の取得の事実をいい、家屋の建築・増改築はもちろん、不動産の交換・贈与・寄付および埋め立てによる土地の造成なども含まれる。ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更など、所有権の形式的な移転は非課税である。課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に固定資産評価額が登録されているときは、その価額によるが、新築家屋などのように、登録がされていない場合は、都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価額による。なお、一定の住宅および住宅用土地の取得については、課税標準の特例および価額の減額の措置が設けられている。不動産取得税の標準税率は100分の4である。ただし、住宅の取得についてはそれが平成13年6月30日までの間に行われた場合に限り100分の3である(地方税法附則11条の2)。

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