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土地に対する負担調整措置(固定資産税)(とちにたいするふたんちょうせいそち(こていしさんぜい))

固定資産税では、昭和39年以降課税標準の評価改訂に際し、税負担の急激な増加を調整するため、負担調整措置がとられている(地方税法附則18条以下)。平成9年度の税法改定により、宅地と農地について、平成9年から平成11年度までの間の税負担について一定の負担調整措置が規定されている。

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