滌除(てきじょ)
抵当権の付いた不動産の買主等(第三取得者)が、被担保債権を弁済し抵当権を消滅させることをいう(民法378条以下)。抵当権を実行しようとする債権者は、このことを買主等に通知しなければならないが、買主等はその通知があるまではいつでも、また通知があったときは1ヶ月内に法定の手続き(同法383条)をしたうえ、滌除をすることができる(同法382条)。これに対して、抵当権者が滌除申し出の金額を承諾しないときには、抵当権者は1ヶ月以内に増価競売の請求をすることができる。増価競売とは、もし競売において滌除申出金額より1割以上高価に抵当不動産が売却できないときは、この第三取得者の申出金額より1割の増価で抵当権者が自ら買い受ける旨を付言して行う競売の請求のことである(同法384条)。