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堅固な建物・非堅固な建物(けんこなたてもの・ひけんこなたてもの)

鉄筋コンクリート造等の建物を堅固な建物、木造等の建物を非堅固な建物という。借地権の期間について、旧借地法はこの両者により扱いを別にしていた。しかし、新借地借家法は、建物が堅固であるか堅固でないかということによって扱いの違いを残す合理的な理由がないことから、この点の区分を廃止した。もっとも、新借地借家法が施行されるまでに成立した借地関係が更新されるときは、旧借地法により更新後の期間は、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年となる。

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