工業団地造成事業(こうぎょうだんちぞうせいじぎょう)
首都圏、近畿圏の近郊整備地帯、または都市開発区域内において行われる造成工場等の敷地の造成、およびその敷地と併せて整備されるべき公共施設等の敷地の造成またはそれらの施設の整備に関する事業、並びにそれに付帯する事業をいう。首都圏および近畿圏に計画的に工業都市を発展させ、都市機能の分散を図ることを目的としてしいる。都計法上は市街地開発事業のひとつであり、都市計画で決定しなければ事業を施行できない。事業の施行者は、地方公共団体、住宅・都市整備公団、または地域振興整備公団とされている。