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地価公示(法)(ちかこうじ(ほう))

昭和44年7月施行の地価公示法に基づき、土地鑑定委員は全国の都市計画区域における標準地について、昭和45年以降、毎年1月1日現在の単位面積当たりの正常な価格を公示している。この公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。平成11年1月1日時点の標準地数は3万800地点である。〔⇒公示価格〕

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