催告(さいこく)
債務者に債務の履行を求めたり、無能力者や無権代理人の行為を追認するかどうか確答を求めたりすることをいう。債務者に対し催告をした後、6ヶ月以内に裁判上の請求、差押え、仮差押え等の手続きをすると時効中断の事由となり、期限の定めのない債務については履行遅滞の効果を生じ、債務不履行による契約解除権を発生させる。また無能力者が能力者となった後その相手方がこれに催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為を追認したのもとみなされ、無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。催告は、口頭でしてもよいが、配達証明郵便ですると、証拠を残すことができる。