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限定承認(げんていしょうにん)

相続によって得る財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈についての責任を負うことを留保して、相続の承認をすることをいう。単純承認だと、相続人は自己の固有の財産を出してでも被相続人の債務全部を弁済しなければならない(無限責任)。限定承認は、もし数人の相続人のあるときは全員で、相続を知ったときから3ヶ月以内に、財産目録を調製して家庭裁判所に申述しなければならない。限定承認をしたときは、相続債権者、および受遺者に2ヶ月以内に請求しうべきことを公告し、この期間経過後債権者に配当弁済し、残余財産で受遺者に弁済する。

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