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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)

保証人丙が債権者甲から請求を受けたのに対して、まず主たる債務者乙に催告するよう主張できる権利をいう。丙の債務は、乙が履行しない場合にの補充的なものであるから、検索の抗弁権と並んで催告の抗弁権が与えられる。甲は催告の抗弁に対して乙への催告を証明すれば、再び丙に対する請求ができる。催告の抗弁にかかわらず甲が乙への催告をしないで、乙から全部の返済を受けられないようになった場合には、直ちに催告すれば乙から弁済を得られたであろう額について、丙は免責される。催告の抗弁権は、乙が破産したとき、行方不明となったとき、または連帯保証のときには、認められない。〔⇒検索の抗弁権〕

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