先取特権(さきどりとっけん)
法定の債権を有するものが、債務者の一般財産または特定の動産もしくは不動産について、一般債権に優先して弁済を受けうる法定の担保権をいう。例えば雇人は最後の6ヶ月分の給与債権について雇主の一般財産のうえに、商品の売主はその代金債権について売却商品のうえに、また不動産の工事をした者は工事費についてその不動産のうえにそれぞれ先取特権を有する。先取特権の実行は一般的には担保権の実行による。また特別の先取特権は、破産法手続きでは別途権、会社更生手続きでは更正担保権として行使される。