用語辞典

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差押え(さしおさえ)

債務者の財産の処分を禁止するための執行裁判所または執行官の執行処分をいう。債権者は、判決等の債務名義に執行文の付与を受けて、債務者の財産が不動産または債権である場合には執行裁判所に、動産であれば執行官に執行の申立てをすると、不動産では競売開始決定中に差押えが宣言され、債権では差押命令が発せられ、また動産では執行官の占有によって差押えがなされる。その後、不動産、動産は入札または競り売り等で換価されるが、債権の場合は債権者が直接第三債務者から取り立てることができる。

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