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自己契約(じこけいやく)

契約の一方当事者(甲)が、地方当事者(乙)の代理人となって自分との契約をすることをいう。自己契約は、上例で甲が自分に都合のよい契約、従って乙に不利益な契約をするおそれがあるので、丙が甲乙両当事者の代理をする双方代理と同様、原則として禁止されている(民法108条本文)。ただし、債務の履行については、既に確定している債権債務を決済するのであるから許されており(同条担書)、本人乙があらかじめ許諾している場合も同様に解されている。自己契約そのものは無効ではなく無権代理の法理に従うから、本人が追認すれば有効となる(同法113条1項)。親権者や後見人については特別の定めがあり(同法826条、860条)、法人の役員についても特則がある。(同法57条、商法265条等)。

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